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6 登録申請に当たってご留意いただきたい事項

 登録の有効期間、登録の更新、年度報告書の提出等「登録申請者及び登録木材関連事業者の権利及び義務」については以下のとおりです。
 

1.登録後の「合法伐採木材等の利用確保措置」の実施等

 当然のことですが、登録申請書に添えて提出いただく「誓約書」等に基づいて、「合法伐採木材等の利用確保措置」をはじめとして「誓約書」に沿った誠実な履行をお願いいたします。
 

2 登録の有効期間と更新申請

 CW法第19条の規定により、登録の有効期間は「5年間」となっております。このため、期限が近付いた場合には協会からも事前にお知らせをいたしますので、「登録事項更新申請書(別紙様式3:Word形式)」をダウンロードして更新申請をお願いいたします。
 

3.年度報告書の提出等

 登録後、毎年1回、前年度(4月1日から3月31日まで)の実績を「年度報告書」として報告することが必要になります。
 なお、年度報告は年度終了後、1ヶ月以内(4月末まで)にお願いいたします。年度途中(4月以降)に初度登録をされた場合は、翌年度の4月末までに前年度の取り組みの実績をご報告下さい
 また、年度報告書の提出と併せて、期日前までに登録維持料の入金(振込)をされるようお願いいたします。詳しくは、「8.必要な年度報告」をご覧下さい。
 

4.登録事項の変更

 登録を受けた後において、木材関連事業者の皆様の登録事項に変更が生じた場合にはその旨を「登録事項変更申請書(別紙様式2:Word形式)」でお知らせ下さい。
 なお、非常に軽微な変更等で疑義がある場合等については、予め変更の内容について当協会CW法登録業務室にご相談下さい。
 

5.登録事項の確認

 登録後においても、場合により、登録申請書等に基づいて協会の審査員が登録事項の確認を行うことがあります。ご協力をお願いいたします。
 

6.登録の取り消し

 「不正の手段により木材関連事業者の登録又は更新を受けた場合」等については、その事実を協会が探知した場合、登録の取り消しを行うことがあります。
 その場合においても、登録の取り消しをしようとする1週間前までに文書でその旨をお知らせし、弁明の機会を与えます。
 なお、登録を取り消したときは、その理由を「登録取消し事由通知書」にて通知した上で、インターネット等により公表いたします。
 この公表は、登録済みの木材関連事業者からの申請に基づく登録の取り消しの場合も同様です。
 

7.「判断基準」が改正された場合の取り扱い

 CW法の改正等により「判断基準」が改正された場合には、協会を登録実施機関としている登録木材関連事業者の皆様に文書でその旨を通知するとともに、判断基準に適合しない恐れがある場合には適合させることが必要である旨を通知いたします。
 後者の場合には、講じた措置について確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 

8.協会が行う情報の提供等

 協会は、登録申請される木材関連事業者の皆様等に対して、このHP上で必要な情報が得られるよう、情報提供に努めております。
 ただし、以下書類の交付については、HPの閲覧やダウンロードでは場合により対応できないため、別途に申請していただき、所要の手数料を申し受けます。

 ・財務諸表等
 ・「第○種登録木材関連事業者登録証」(再交付の場合)

 この場合の交付手数料については、「7.登録等に要する経費と納入方法」をご覧下さい。
 

9.登録実施機関の承継

 協会が登録実施事務を休廃止する場合には、登録いただいた木材関連事業者の皆様の不利益とならないよう、他の登録実施機関への登録の承継について責任をもって対応いたします。
 

10.法に基づく命令等への対応

 協会が主務大臣からCW法の規定に即して必要な措置等を取るよう命ぜられた場合には速やかに改善のために必要な措置等を講じることとしております。
 

11.登録に関する苦情・異議の申し立て

 協会は、登録実施事務の範囲内において、登録申請者又はその他の者から持ち込まれる苦情、異議申立て又は紛争を適切に処理いたします。
 具体的には「11.異議申立て・紛争関係」をご覧下さい。苦情・異議の申立ては「9.申請書等の様式ダウンロード」または「11.異議申立て・紛争関係」から様式をダウンロードしてお願いいたします。
 なお、苦情、異議申し立て又は紛争の経緯及びこれらに対して協会が実施した是正措置及び予防措置の概要については、情報開示を行います。(「11.異議申立て・紛争関係」をご覧下さい。)

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