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2 登録・更新と重要な持続的な取り組み

1.クリーンウッド法の目的と木材関連事業者の皆様への期待
クリーンウッド法(CW法)は、木材関連事業者の皆様が、本法に基づき登録実施機関への登録・更新(5年ごと)および合法伐採木材等の利用促進に関する取組について年度報告を行うことを通じて、我が 国における木材および木材製品の流通・利用が合法伐採木材等によって占められるようにし、違法伐採木材を市場から排除していくことを目的としています。
木材関連事業者の皆様におかれましては、既に森林認証制度や「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18年2月)などを活用し、取組を進めておられることと存じますが、改めて次の点に取り組んでいただくことが期待されています。


・日頃から「合法性が確認された木材」と「合法性が確認できない木材」を区別して取り扱い、分別管理するとともに、必要な記録を残すこと
・日常的に「追加的取組」に努めるとともに、登録・更新や年度報告(注1)の機会に自社の取組状況を見直し、「合法性が確認できない木材」の割合を低減させるよう努めるなど、継続的な改善に取り組むこと


(注1)登録申請は随時受け付けています。年度報告は、国の会計年度と同様に「4月1日から3月31日まで」の実績について提出していただきます。
 
2.協会の役割
協会では、CW法の「判断基準」を踏まえ、登録申請者が合法伐採木材等の利用確保措置を適切かつ確実に実施できる体制を有しているかを確認したうえで、登録等の業務を行っています。
これらの業務を通じて、木材関連事業者の皆様の自主的な取組と相まって、我が国における木材および木材製品の流通・利用が合法伐採木材等によって占められるようにし、違法伐採木材を市場から排除していくことに寄与してまいります。
 協会では、木材関連事業者の皆様、特に経営、製造、原材料調達部門の責任者の方々におかれまして、登録・更新および年度報告に真摯に取り組んでいただくことを期待しています。
 
3.木材関連事業者の皆様へのお願い 
木材関連事業者の皆様には、日常的に「違法伐採木材は使用しない」よう努める取組を進めていただくとともに、自社製品を「地球にやさしい木材(製品)」として社会に発信していただきたいと考えています。
そのうえで、登録・更新および年度報告を適切に実施し、合法伐採木材等の利用促進に向けた取組を着実に進めていただきますようお願いいたします。
 
なお、協会における本事業の取組方針(抜粋)は以下のとおりです。





1.クリーンウッド法の概要 
 



2.申請から登録・更新まで

 



3.木材等の譲受け等に係る義務及び努力義務









協会としての取り組み方針(抜粋)


(合法伐採木材等の利用の促進)
1.協会は、合法伐採木材等(合法伐採木材・木材製品)の流通及び利用の促進に真摯に取り組む。

(政府の取組への協力)
2.協会は、我が国政府による合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する取組を 全面的に支持するとともに、クリーンウッド法により主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)として同法の実施運営に積極的に協力する。

(合法伐採木材・木材製品の普及の促進)
3.協会は、合法性の確認等がされた木材・木材製品の流通及び利用の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。

(合法性の確認等を実施する事業者の登録)
4.協会は、登録実施機関として、クリーンウッド法に規定される「登録実施事務に関する規程」(登録実施事務規程)を別途定め、合法性の確認等を実施する事業者の登録を行い、制度の普及及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に努めるものとする。

5.協会は、登録実施事務を行うにあたっては、以下の事項を遵守するものとする。
(1)登録に関する業務を公平、公正かつ迅速に提供する。
(2)登録実施事務の信頼性確保のため、必要な技術的能力の維持・向上に努める。
(3)登録実施事務で得られる情報について機密保持に責任を持ち、全ての情報について機密保持に必要かつ適切な管理を行う。
(4)登録実施事務の客観性及び公平性に関して他の業務部門からの影響の排除に責任を持つ。
(5)クリーンウッド法の制度の適正な運営に寄与する。
(6)本会は、登録に関する業務の結果を左右しかねないような全ての営利的圧力、財政的圧力その他の圧力に影響されないようにする。

(他認定機関等との連携)
6.協会は、制度の普及及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に当たって、他の 登録実施機関等との連携を図る。

(情報の公開)
7.協会は、本方針に基づく取組状況の概要を公表する。
     
  平成29年11月20日制定
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