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3 協会が行う登録の範囲(重要)

 私どもの協会が登録実施事務の対象とする事業の範囲は以下のとおりです。
 対象とする事業の範囲を限定していますのでご注意下さい。
 
(1)第一種木材関連事業及び第二種木材関連事業が対象です。
  → 第一種、第二種の両方を登録対象とします。
 
(2)対象とする事業は木材の製造、加工、輸入、輸出又は販売の事業及び木質バイオマスを用いた発電事業です。
  → 「木材の製造、加工、輸入、輸出又は販売」を事業として行っている、または「木質バイオマスを用いた発電事業」を行っている社に限定します。
 
(3)対象とする木材等の種類は木材とし、国産材を主とするものを対象にしています。
 (品揃え等のため、取り扱う木材の量の過半が国産材である場合に限って南洋材及び北洋材以外の木材を取り扱う場合は対象とする趣旨です)
  → 国産材の取り扱いが半分以下になる恐れのある事業者の方等におかれましては、私ども以外の登録実施機関に登録申請をいただきますようお願いいたします。
 なお、私どもに登録申請した後、業種転換等により例えば外材専門工場になった場合などは、その時点で他の登録実施機関をご紹介することとしております。
 
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