○新しい登録証を4月1日より前に確実にお届けするために、令和3年度から申請書受付期間等を早めています。ご注意ください。
林業技士の資格については、資格取得後も森林・林業・木材産業に係わる技術・知識の研鑽を行い、林業技士としての技術・知識の維持・向上に努めていただくことを目的として、平成19年度から5年ごとの登録更新制度を実施しています。
登録更新基準について
1.林業技士の登録更新基準については、登録者の自主的な技術研鑽による方法、または、JAFEE(森林・自然環境技術教育研究センター)等のCPD時間の証明による方法のいずれかとしており、申請者の適する基準を選択することができることとしています。。
2.登録を継続するには、登録有効期間の最終年度において、登録証や登録更新証の有効期限までに、林業技士登録更新申請書(様式5)に関係書類を添付して、当協会に登録更新の申請を行い、「林業技士登録更新証」の交付を受ける必要があります。有効期限までに登録更新を行うと、登録は5年間延長されます。
令和6年度末に登録期限を迎える方へ
同封し、11月下旬に発送します。
なお該当の皆様へお送りする「登録更新申請書」には、お名前・住所等が印字されたものをお届けします。
登録の失効
登録証や登録更新証の有効期限までに登録更新の申請を行わなかった場合、有効期間満了と同時に登録は失効し、登録者名簿には掲載されません。
登録が失効した方が、再び林業技士の資格を得るには、登録更新の基準を満たして、再登録の申請(様式9)を行う必要があります。(様式のダウンロードはこちらから)
この受付期間も、原則として登録更新受付期間と同じです。この期間外の申請についてはお問合せ下さい。
登録更新証の様式について
平成31年4月1日付け以降の登録更新証は、複数の取得部門を1枚にまとめて記載致しております。
なお、詳細と新しい登録更新証の様式は次のとおりです。
※令和3年4月1日付け発行分から、名称が「登録証」になります。
( 「複数部門を取得している場合の登録更新証の様式変更について」令和3年3月名称変更追記)