林業技士登録とは
林業技士の資格は、認定後に「林業技士登録者名簿」へ登録することで正式に付与されます。また、
登録部門に応じて以下の称号が付与されます。
* 森林評価部門 : 森林評価士
* 作業道作設部門 : 作業道作設士
資格取得後も専門性の維持を目的として、5年ごとの登録更新制度が設けられています。
* 作業道作設部門 : 作業道作設士
資格取得後も専門性の維持を目的として、5年ごとの登録更新制度が設けられています。
登録手続き
※ 登録の手引き (PDF)
※ 様式のダウンロードはこちらから
新規登録
対象者
以下のいずれかに該当する者
・養成研修修了及び合格者
・資格要件審査に合格し、認定通知を受けた者
必要書類
1. 登録申請書(様式3)
2. 証明写真(カラー、縦4cm×横3cm)× 2枚
・1枚は申請書へ貼付
・1枚は裏面に氏名を記入し同封
3. 本人確認書類(いずれか1点)
・ 住民票(本籍・マイナンバー記載なし、3か月以内)
・ 運転免許証の写し(住所変更がある場合は裏面も)
4. 登録手数料の払込済証明書(写し)
登録手数料
*22,000円(20,000円+消費税2,000円)
以下のいずれかに該当する者
・養成研修修了及び合格者
・資格要件審査に合格し、認定通知を受けた者
必要書類
1. 登録申請書(様式3)
2. 証明写真(カラー、縦4cm×横3cm)× 2枚
・1枚は申請書へ貼付
・1枚は裏面に氏名を記入し同封
3. 本人確認書類(いずれか1点)
・ 住民票(本籍・マイナンバー記載なし、3か月以内)
・ 運転免許証の写し(住所変更がある場合は裏面も)
4. 登録手数料の払込済証明書(写し)
登録手数料
*22,000円(20,000円+消費税2,000円)
登録更新(5年ごと)
要件
次のいずれかを満たすこと:
・継続学習ポイントが5年間で30点以上
(指定雑誌の購読による自己学習での取得も可能)
・CPD(技術者継続教育)を5年間で100時間以上
手続き
1. 協会より登録更新案内(最終年度12月頃)が送付される
2. 登録更新申請書(様式5)を作成
3. 登録更新手数料を納付
4. 必要書類を提出
・登録更新申請書(様式5)
・本人確認書類(運転免許証等の写し)
・手数料振込済み証明書写し
・写真1枚(申請書に貼付と同じもの)
※期限内に申請が行われない場合、登録は失効します。
更新手数料
*3,300円(3,000円+消費税300円)
登録事項の変更
住所・氏名等に変更があった場合は、速やかに「登録事項変更届(様式7)」を提出してください。提出がない場合、更新案内が届かず登録失効の原因となることがあります。
再登録(失効後)
要件次のいずれかを満たすこと:
・継続学習ポイント : 1年間6点 × 最終登録開始年度からの経過年数
・CPD : 1年間20時間 × 最終登録開始年度からの経過年数
例)最終登録開始年度から8年の場合
48点以上または160時間以上
手続き
1. 再登録申請書(様式9)をダウンロード
2. 申請書を作成
3. 手数料を納付
4. 必要書類を提出
・再登録申請書(様式9)
・本人確認書類(運転免許証等の写し)
・手数料振込済み証明書写し
・写真1枚(申請書に貼付と同じもの)
手数料
*3,300円(手数料3,000円+消費税300円)
再交付
交付された以下の証書は適切に保管してください。*林業技士登録証
*林業技士証(携行用)
紛失・汚損時は再交付申請が必要です。
手続き
1. 登録証等再交付申請書(様式8)をダウンロード
2. 申請書を作成
3. 手数料を納付
4. 必要書類を提出
・登録証等再交付申請書(様式8)
・手数料払込済み証明書(写し)
手数料
*2,200円(手数料2,000円+消費税200円)
登録の失効
登録証または登録更新証の有効期限までに更新申請が行われなかった場合、当該登録は有効期間の満了と同時に
失効します。
また、登録の失効後は登録者名簿には掲載されません。





