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登録更新について

○新しい登録証を4月1日より前に確実にお届けするために、令和3年度から申請書受付期間等を早めています。ご注意ください。

 林業技士の資格については、資格取得後も森林・林業・木材産業に係わる技術・知識の研鑽を行い、林業技士としての技術・知識の維持・向上に努めていただくことを目的として、平成19年度から5年ごとの登録更新制度を実施しています。

登録更新基準について

1.林業技士の登録更新基準については、登録者の自主的な技術研鑽による方法、または、JAFEE(森林・自然環境技術教育研究センター)等のCPD時間の証明による方法のいずれかとしており、申請者の適する基準を選択することができることとしています。。

 具体的には、林業技士の登録更新を行おうとする者は、更新の申請時において、登録の有効期限内に実施した森林・林業・木材産業関係の技術、知識の研鑽の実績を、点数またはCPD(技術者継続教育)時間のいずれかで基準を満たしておくことが必要です。
 
 この登録更新の基準については、
 1) 自主的な技術研鑽の点数による場合は、5年間の取得点数が30点以上
 2) CPD時間で技術研鑽の証明を行おうとする場合は、5年間で100CPD時間以上
としています。
 
 詳細な登録更新基準の記載方法や手続きについては次のとおりです。
 


2.登録を継続するには、登録有効期間の最終年度において、登録証や登録更新証の有効期限までに、林業技士登録更新申請書(様式5)に関係書類を添付して、当協会に登録更新の申請を行い、「林業技士登録更新証」の交付を受ける必要があります。有効期限までに登録更新を行うと、登録は5年間延長されます。
 

令和6年度末に登録期限を迎える方へ 

 今年度は、令和2年度に(令和2年4月1日付けで)新規登録または登録更新をされた方が該当します。お手元の「林業技士証」等の登録有効期限が、令和7年3月31日になっていますので、ご確認下さい。(複数部門保有の方は最後に登録した部門の有効期限で一括して登録更新します)
 なお、新しい期限の登録証を4月1日より前に確実にお届けするために、受付期間等を令和3年度から従来より早めていますので、該当の皆さま方は準備をお願いします。
 
 (1) 案内書の送付
    事務局より今年度に有効期限が満了となる該当者に、「登録更新申請書」、「登録更新の手引き」、を
    同封し、11月下旬に発送します。
    なお該当の皆様へお送りする「登録更新申請書」には、お名前・住所等が印字されたものをお届けします。
   ※案内はご自宅宛てです。5年以内に住所変更された方は至急(11月上旬までに)
    「登録事項変更届(様式7)」で連絡願います。(様式のダウンロードはこちら
 
 
 (2) 登録更新申請書を事務局に提出
    申請書の受付期間は、12月16日〜2月14日 です。締切日にご注意ください。
   ※登録更新申請書(様式5)は、ここからダウンロードもできます。
 
 
 (3) 事務局の登録者名簿を更新、申請者に新しい登録証を交付
    令和7年4月1日登録の新しい技士証を3月下旬までにお届けします。
   ※新しい有効期限は、令和12年3月31日まで。
 
   ※受付期間は原則として2月14日までです。期間外の申請については事務局にご相談ください。

登録の失効

  登録証や登録更新証の有効期限までに登録更新の申請を行わなかった場合、有効期間満了と同時に登録は失効し、登録者名簿には掲載されません。
 登録が失効した方が、再び林業技士の資格を得るには、登録更新の基準を満たして、再登録の申請(様式9)を行う必要があります。(様式のダウンロードはこちらから
 この受付期間原則として登録更新受付期間と同じです。この期間外の申請についてはお問合せ下さい。

登録更新証の様式について

 平成31年4月1日付け以降の登録更新証は、複数の取得部門を1枚にまとめて記載致しております。
 なお、詳細と新しい登録更新証の様式は次のとおりです。
 ※令和3年4月1日付け発行分から、名称が「登録証」になります。
( 「複数部門を取得している場合の登録更新証の様式変更について」令和3年3月名称変更追記)

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