森林の違法伐採は、木材生産国における森林の減少や劣化、森林生態系の破壊を引き起こす大きな要因となっています。また、地球規模での環境保全や持続可能な森林経営を進めていくうえでも重要な課題です。
日本では、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方のもと、適正に生産された木材の利用を促進する取組が進められてきました。
こうした取組をさらに推進するため、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法(CW法)」といいます。)が制定され、2017年5月20日に施行されました。その後の制度見直しにより、木材関連事業者による合法性の確認等の取組がより一層求められる制度となっています。
一般社団法人日本森林技術協会(以下「協会」といいます。)は、クリーンウッド法に基づく登録実施機関として、登録木材関連事業者の登録に関する業務を実施しています。
協会では、木材関連事業者の皆様による森林認証制度や「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」等に沿った取組とも連携し、公平で透明性の高い登録実施事務を推進するとともに、合法伐採木材等の流通および利用の促進に貢献してまいります。
木材関連事業者の皆様におかれましては、本ホームページをご確認のうえ、様式書類をダウンロードし、登録申請を行ってください。
【お問い合わせ先】
一般社団法人 日本森林技術協会
CW法登録業務室
TEL 03-3261-9111
FAX 03-3261-5393
E-mail:touroku※jafta.or.jp
(※を@に変更して送信して下さい。)
(注)なお、この法律の概要などについては、合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」(林野庁http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html)をご覧下さい。





