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お知らせ

クリーンウッド法に基づく「木材関連事業者」登録をされている皆様へ

 「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(いわゆる「クリーンウッド法」に基づいて木材関連事業者登録をされ、合法伐採木材等の適正な流通及び利用に努めておられる事業者の皆様にお知らせいたします。
 今般のロシアによるウクライナ侵攻を非難する2022年3月2日の国連総会議決A/ES-11を受けて、ロシア及びベラルーシを起源とする木材は、国際的な木材貿易においては、「紛争木材」として扱われる流れになりました。
 既に、国際的な森林認証制度を運用するFSC及びPEFCにおいては、この「紛争木材」を認証材又は管理(木)材として取り扱わないとの措置を講じています。
 クリーンウッド法に基づく登録実施機関である当協会で木材関連事業者登録をされた木材関連事業者の皆様におかれては、「合法性が確認されない木材等」の分別管理等に当たっては、上述の国連総会議決等を踏まえた対応となるよう十分にご留意下さるようお願いいたします。
 
一般社団法人日本森林技術協会 CW登録業務室
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